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住宅ローン減税の落とし穴

住宅ローン減税を受けるには入居の翌年に申告が必要です。
住宅ローンを借りて家を買うと10年〜15年にわたってローン残高の一定割合が所得税から還付される住宅ローン減税は、住宅関連の減税のなかでもおトク度の高い制度です。
住宅ローン減税を受けるには入居した翌年に確定申告が必要ですが、給与所得者なら2年目以降は年末調整で手続きすればよいのでさほど手間はかかりません。
ただし、住宅ローン減税は、中身が毎年のように変わり、一度申告した人でも途中で新たな手続きが必要になるケースもあるので注意が必要です。
手続きをしなかったり選択を間違えたりすると、本来戻るべき所得税の還付が満額受けられないこともあります。
住宅ローン減税で損をしないためのポイントを確認しましょう。

住宅ローン減税と住民税控除

すでに住宅ローン減税申告済みの人は住民税控除の申告が必要なケースに注意しましょう
平成19年から国から地方への税源移譲が始まり、ほとんどの人の所得税が減ってその分、住民税が増えているます。
そこで、平成11年から18年までに入居してすでに住宅ローン減税を受けている人は住民税から控除を受けることができる場合があるので注意が必要です。
本来なら初年度の申請後は、毎年年末調整だけでOKのはずですが、平成20年の申告シーズンから住民税の申告も必要なケースがあるのです。
この税源移譲によって本来は所得税から受けられるはずの住宅ローン減税額が減ってしまった人は、住民税の申告手続きを行うことで減った分の控除を住民税から受けることができます。

住宅ローン減税、住民税控除の申告、申請手続き

住民税の控除を受ける必要があるか否かは、源泉徴収票を見れば申告が必要かどうかが分かります。
前年分の給与所得の源泉徴収票を確認し、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きいケースが住民税の控除申請をすべき人に該当します。
該当する人は、住まいのある市区町村に毎年3月17日までに「住宅借入金等特別税額控除申告書」と「源泉徴収票」を提出する必要があります。
申告書は市区町村の窓口やホームページで入手可能です。住民税分の申告は来年以降も毎年必要になるので忘れないようにしてください。
また、住宅ローン減税と異なり、住民税の控除申請は毎年必要ですので注意が必要です。
なお平成19年以降に入居した人は住民税の住宅ローン控除は受けられません。
(注意)
市町村によっては提出書類が上述と異なる場合があるかもしれませんので、詳細は各市町村のHP等でご確認下さい。


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